相続

大切な家族が亡くなった悲しみの中でも、相続の手続きには期間が限られているものがあります。

相続放棄(1)や限定承認(2)は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述が必要です。

期限を過ぎてしまうと借金を相続してしまうことにもなりかねません。

 

疎遠にしている叔父さんが亡くなったとき、あなたが相続人の場合

遺品の中から現金や預貯金が見つかりました。

そこで、それらに手を付けてしまうと…単純承認(3)したものとみなされ(決めつけられ)、後に多額の借金が発覚した場合、借金も含めて相続したことになります。(遺品整理は、現金や預金の他にも注意が必要です。)

疎遠だったので、叔父さんがどんな生活をしていたか分からなかった。

まさか借金があるとは思わなかった。

とならないよう、お早目のご相談をお勧めします。

 

相続人に行方不明者がいる場合

こんなときも、まず、ご相談ください。

 

自筆の遺言書が見つかったとき(開封せずに)家庭裁判所の検認が必要です。

・検認後に遺産分割協議をします。(分割方法が特定されていないとき)

 遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

 遺産分割協議がまとまらない場合は、調停、裁判へ

※ 公正証書遺言の場合は、検認は不要です。 家族に知らせないで公正証書遺言を作っている場合もあります。公証役場で検索できます。

 

1 相続放棄 

相続人による相続しない旨の意思表示のこと

各相続人が単独で家庭裁判所に申述できる

相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされる

 

2 限定承認 

相続財産の内で負債や遺贈を弁済しても、なお余りがあれば相続すること

相続人全員で申述する1人でも相続財産に手を付けて(単純承認して)しまったら出来ない

 

3 単純承認 

プラスの財産(預貯金等)もマイナスの財産(借金等)もすべて相続すること

 

遺産分割協議書の作成等 一式 90,000円(税別)より

上記、一式料金に含まれるもの

被相続人(亡くなった人)の戸籍・住民票の除票の取り寄せ

相続人の戸籍・住民票の取り寄せ(3人分まで)

相続関係説明図の作成 ・相続人の範囲のご説明 ・法定相続分のご説明

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報証明書の申請及び受取代理

相続財産目録の作成  ・不動産(土地・建物各1件) ・銀行口座 有価証券 動産(1ページ10件)

遺産分割協議書の作成 3通

 

上記、一式料金に含まれないもの(相続人の人数等が多い場合など)      

相続人4人目からの戸籍・住民票の取り寄せ 相続人1人に付き5,000円(税別)

財産目録の追加 1ページ10件まで 5,000円

当事務所以外の場所でのご相談は出張費がかかる場合があります。(かかる場合は事前にお知らせいたします。) 

上記、一式料金に含まれないもの(市役所などの行政機関に支払う手数料)

印鑑登録証明書、戸籍、住民票、評価証明書、登記事項証明書

 

ご用意下さい。

財産を証明するもの  

・登記事項証明書(こちらでお取り寄せもできます。)

・固定資産評価証明書(こちらでお取り寄せもできます。)または、固定資産税・都市計画税 納税通知書+課税明細書

・預貯金通帳等のコピー

・その他、ヒアリング後に必要なものを個別にお知らせいたします。

実印・印鑑証明書(相続人全員の分)

身分証明書(ご依頼時に本人確認をさせていただきます。)


遺言書または遺産分割協議書に基づき、不動産、銀行口座、有価証券、自動車等の名義変更ができます。

※『遺産分割の執行(名義変更等)』は料金に含まれておりません。ご希望があれば、預貯金・自動車等の名義変更の手続き代行いたします。

 

詳しくは、お問い合わせ下さい。